新宿区に事務所がある弁護士の水谷真実です。
相続に関するトラブルは、時に裁判へと発展することがあります。
例えば、相続人の一人が不法行為を行ったとされるケースでは、法廷で主張・立証を重ねることになり、審理が2~3年に及んだりと長引く場合があります。
本ブログでは、相続トラブルの裁判の流れや、審理が長期間に及ぶ場合の裁判官の体制変更や、判決までにかかる期間などについて説明をします。
相続トラブルの裁判の流れ
通常の裁判と同じ流れです。
1.訴訟提起
→例えば相続人の一人が不法行為を行ったとして、他の相続人が訴訟を提起を行う。
2.裁判所での訴訟活動
→双方が主張を行い、証拠を提出する。
3.和解の話し合い
→お互いが譲歩をして争いを無くすための和解が出来ないか、話し合いを行う。
4.尋問
→証人や当事者の尋問が行われる。
5.結審(終結)
→裁判官が審理を終結し、判決の準備をする。
6.判決言い渡し
→裁判官が判決を言い渡す。
裁判官の人数が変わることがある?
通常、相続の裁判は 単独審(裁判官1名)で行われます。
しかし、例えば審理が長引いたり、お互いの主張や立証が激しくなると、途中から 合議審(裁判官3名)に変更される場合があります。
合議審になるケースの例としては、
・記録が膨大になり、慎重な判断が必要になった場合
・事実関係が複雑で、詳細な検討が求められる場合
・社会的影響が大きいと判断された場合
などが考えられます。
合議体になることで、より慎重な審理が行われるため、公平な判決を期待することができます。
結審(終結)から判決までにかかる期間は?
結審(終結)から判決が出るまでの期間はケースによって異なりますが、一般的には 尋問が終わり裁判が結審してから約2か月後 に判決が出るでしょう。
しかし、場合によっては、4か月以上かかることもあります。例えば、
・裁判の記録の量が膨大で、裁判官が慎重な検討をする必要がある場合
・争点が多岐にわたり,法的な整理や判断に時間がかかる場合
・裁判の途中で裁判官の異動があった場合
実際の期間はケースバイケースですが、審理が長引くほど判決までの時間も長くなる場合がありえます。
まとめ
相続トラブルの裁判は、感情的な対立を伴うことも多いため、主張・立証の応酬が続くことで長期化することがあります。
長期化すると負担になるので、早期解決も図りながら進めたいところです。
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