弁護士費用について、お電話でお気軽にお問い合わせください。
⇒当法律事務所の電話番号
自分の場合、弁護士費用がいくらかかるのか不安かと思います。
当事務所の弁護士費用についての考え方について、動画で説明をしております。
初回相談について
弁護士水谷が簡単な法律相談にのります (無料) 。
ご自身でできる解決方法や将来の見通しなどをお伝え致します。
無料です(初回)。
面談において、現状をお聞きして、弁護士に依頼する場合の見通しや費用等をお伝えします。
相談時間は、30分を目安と考えております。30分あれば、お悩みへの対応方法など必要なことはお伝えできるかと思います。予め質問されたい事項をまとめられたり、書面にまとめられると、より充実した内容になるかと存じます。
30分を越える場合は、法律相談料(5000円)をいただく場合があります。
2回目以降の再相談でも、依頼されるのであれば、相談料はいただきません。
法律相談料
無料です(初回、30分)。
安心・明確な弁護士費用
旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に準拠しています。
準拠はしておりますが、実際は安くなる場合も多いです。
分からないことなどは、お気軽にお問い合わせください。
安心してご依頼下さい。
法律相談料
| 法律相談料 | 初回の法律相談は、無料です。 なお、法律相談後、法律相談料をお支払いたいという方は、ありがたく拝受いたします。 |
- ご依頼後は、別件での法律相談にも無料で応じます。
なお、調査が必要だったり複雑な内容の場合は、場合によっては法律相談料をいただくこともあります。 - 既存の契約書などの法律文書のチェックの場合は、規定の料金をいただきます。
休日(日曜日・祝日)のご相談
休日のご相談も対応可能です。同じく、初回無料(30分)です。
出張しての法律相談
この場合は、実費(交通費。首都圏だと電車およびバスの料金)のご
クレジットカード・電子マネーでお支払い
弁護士費用をクレジットカード・電子マネーでお支払いいただけます。
楽天ペイやPayPalでのクレジットカード決済が利用できます。
なお、次の点にご留意願います。
- 分割払いをご希望の方は、クレジットカードで一括でお支払い後、各カード会社にお問い合わせ下さい(分割払いにする場合、リボ払いになるかと思います)。
- 弊事務所の判断で、クレジットカード・電子マネーでのお支払いはご遠慮させていただく場合がございます。

ご使用可能なクレジットカード

ご利用可能な電子マネー
相続財産をまず調査したい
- 相続人がだれか、相続財産はなにがあるか、公正証書遺言はあるか等を調査します。
- 5万5千からですが、事案により事務作業や時間がかかる場合には最大15万円までとさせていただきます。
次のブログに記載をしております。
遺産分割の協議(話し合い)
- 着手金は、交渉の着手金で調停まで行うこともできます。但し、交渉が長引いた場合には、遺産分割の調停で、別途、着手金をいただく場合があります。
報酬金の計算について
事件等の対象の経済的利益の額を基準に算出します。
経済的利益については、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額となります。
【具体例】
以下、具体的に説明をいたします。
相続財産が4800万。
相続人は、兄と弟の2人です。
そこで、対象となる法定相続分は、1/2である2400万円です。
兄と弟の仲が悪く、遺産分割の話し合いが進まない場合があります。
お互いが相続する金額(2400万円ずつ)については争いがないのに、話し合いが進みません。
この場合の報酬の計算についてです。
相続分については、兄と弟で2400万円ずつで争いがありません。
対象となる相続分が2400万円ですので、この3分の1の金額である800万円が、報酬金の算定の基準となります。
次に、兄が、親の介護を長年していたとして、寄与分として600万円を主張したとします。
この600万円については、争いのある部分です。
一方、争いがない部分は、寄与分600万円を除いた4200万円(4800万-600万)です。兄と弟それぞれ争いのない相続分は、2100万円となります。
報酬金の計算は、(2100万÷3)+600万=1300万円となります。
1300万円を元にして、報酬金を算出します。2400万円を元に計算しませんので、依頼者の方に有利な計算になっております。
遺産分割の裁判所での調停
報酬金の計算について
上記の遺産分割の協議と同様の計算になります。
- 着手金ですが、話し合いが複雑だったり感情的な対立が激しい場合には、少し増額する可能性があります。
- 遺産の総額が大きかったり、感情的な対立な激しい場合には、調停が長期化する場合があります。この場合は、調停の期日の回数が多大になることがあります。そのため、一定の回数以上の出席については、超えた分については1回の出席につき2万円の出廷費用をいただきます。
相続放棄の申述
- 上記の金額は、相続放棄をする人が1人の場合を念頭においております。
- 単純な相続放棄ではなく、争いが生じそうな場合はお話をきいた上で増額となります。
- 相続放棄の人数が増えたり、第1順位のみならず第2順位や第3順位の相続人も相続放棄する場合は、弁護士費用が加算されます。しかし、上記金額に×2、×3となるわけではありません。最大で13万円です。
- 申立て続きの費用や戸籍などを取得するための費用は、いただきません(弁護士費用に含めます)。
- 相続放棄の期間(相続があったことを知ってから3か月間)がありますので、迅速に進めます。
- 遠方の裁判所でも対応できます(追加費用はかかりません)。
金融機関の口座の凍結解除などの手続
- 金融機関の数により、多少弁護士費用が変わります。
- 経費は、数千円ほどかかります。
行うこと
口座を解約するために必要な書類を集めます。金融機関と話し合い、口座の凍結を解除して、預金を引き下ろせるようにします。
目安期間
必要な書類を集めるのに、1ヶ月くらいかかります。銀行と話し合いますが、追加で書類を求められる場合もあります。そのため、2~3ヶ月くらいかかります。


