遺産相続トラブルで裁判に!判決までの流れと期間を解説

新宿区に事務所がある弁護士の水谷真実です。

相続に関するトラブルは、時に裁判へと発展することがあります。
例えば、相続人の一人が不法行為を行ったとされるケースでは、法廷で主張・立証を重ねることになり、審理が2~3年に及んだりと長引く場合があります。
本ブログでは、相続トラブルの裁判の流れや、審理が長期間に及ぶ場合の裁判官の体制変更や、判決までにかかる期間などについて説明をします。

相続トラブルの裁判の流れ

通常の裁判と同じ流れです。

1.訴訟提起
 →例えば相続人の一人が不法行為を行ったとして、他の相続人が訴訟を提起を行う。

2.裁判所での訴訟活動
 →双方が主張を行い、証拠を提出する。

3.和解の話し合い
 →お互いが譲歩をして争いを無くすための和解が出来ないか、話し合いを行う。

4.尋問
 →証人や当事者の尋問が行われる。

5.結審(終結)
 →裁判官が審理を終結し、判決の準備をする。

6.判決言い渡し
 →裁判官が判決を言い渡す。

裁判官の人数が変わることがある?

通常、相続の裁判は 単独審(裁判官1名)で行われます。
しかし、例えば審理が長引いたり、お互いの主張や立証が激しくなると、途中から 合議審(裁判官3名)に変更される場合があります。

合議審になるケースの例としては、
・記録が膨大になり、慎重な判断が必要になった場合
・事実関係が複雑で、詳細な検討が求められる場合
・社会的影響が大きいと判断された場合
などが考えられます。

合議体になることで、より慎重な審理が行われるため、公平な判決を期待することができます。

結審(終結)から判決までにかかる期間は?

結審(終結)から判決が出るまでの期間はケースによって異なりますが、一般的には 尋問が終わり裁判が結審してから約2か月後 に判決が出るでしょう。

しかし、場合によっては、4か月以上かかることもあります。例えば、
・裁判の記録の量が膨大で、裁判官が慎重な検討をする必要がある場合
・争点が多岐にわたり,法的な整理や判断に時間がかかる場合
・裁判の途中で裁判官の異動があった場合

実際の期間はケースバイケースですが、審理が長引くほど判決までの時間も長くなる場合がありえます。

まとめ

相続トラブルの裁判は、感情的な対立を伴うことも多いため、主張・立証の応酬が続くことで長期化することがあります。
長期化すると負担になるので、早期解決も図りながら進めたいところです。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。相続で悩まれている方、離婚や男女問題で悩まれている方などのサポートに力を入れております。ブログは主に相続に関することついて書きます。
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