相続財産調査とは?

弁護士水谷真実
弁護士水谷

新宿区新大久保に事務所がある、相続で苦しまれている方の解決に尽力する弁護士の水谷真実です。
亡くなられた方がいらっしゃる場合、その方の相続の財産の調査をすることが出発点となります。
相続財産調査について、説明をいたします。

相続財産調査とは?

相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)がのこされた「プラスの財産」と「マイナスの財産」のすべてを正確に把握し、特定する作業のことです。

亡くなれた方は,預貯金や株式などのプラスの財産を残すことが多いでしょうが、借金や未払金などの負債もある場合があります。
相続が生じますと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人が引き継ぎます。

弁護士水谷真実
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後々のトラブルや争いを避けるためにも、最初に、しっかりと財産や負債を把握する必要があります。
出来れば、生前からご家族などとしっかりお話されて把握することが望ましいです。
しかし、把握できない場合もあります。
そこで、相続が発生したら、まずしっかりと相続財産がなにか、調査をする必要があります。

具体的に何を調べるのか?

いろいろと調べることはありますが、主に次の点になります。

プラスの財産

①預貯金
通帳、残高証明書、取引履歴などで確認をします。

②不動産
登記簿謄本、名寄帳などで確認をします。

③有価証券
株式や投資信託や国債などです。
証券会社発行の報告書、証書などで確認をします。

④動産
車や高価な貴金属や美術品等です。

④その他の財産
ゴルフ会員権、リゾート会員権、知的財産権、他社への貸付金などです。

マイナスの財産(借金)

①借入金
住宅ローン、消費者金融からの借入れ、カードローン、銀行ローン等です。
契約書や、債権者からの請求書等で把握をします。

②未払金
未納の税金や公共料金、治療費・入院費等です。

みなし相続財産

・生命保険金
指定をされた受取人の固有の財産です。
遺産分割の対象外ですが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

・死亡退職金
生命保険金の場合と同様です。

相続財産にふくまれないもの

相続財産とは異なりますが、把握しておいた方がよいものとして、
①祭祀財産
 墓地や仏壇や位牌です
②被相続人の一身専属権
 年金受給権

があげられます。

なぜ相続財産調査をしておいた方が良いのか?

弁護士水谷真実
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不利益を生じさせないため、トラブルを発生させないためです。
具体的には、おおよそ次の内容になります。

相続放棄の判断期限(熟慮期間)があるから

相続には**「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」**という熟慮期間があります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:e-GOV法令検索(民法)

もし被相続人に多額の借金があった場合、この期間内に家庭裁判所へ相続放棄または限定承認の申述をしなければ、単純承認したものとみなされ、すべての債務を引き継ぐことになります

(単純承認の効力)
民法第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

引用元:e-GOV法令検索(民法)

調査が不十分で期限を過ぎてから多額の借金が判明しても、原則として放棄はできず、相続人が自己の財産から返済する義務を負うことになります。

遺産が複雑など場合で、期限に間に合いそうにないなどであれば、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることも可能です(民法915条1項但書)

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

引用元:e-GOV法令検索(民法)

遺産分割協議のやり直しを避けるため

相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めるのが遺産分割協議です。

しかし、協議成立後に「地方に未登記の不動産があった」「ネット銀行の口座が見つかった」「暗号資産(仮想通貨)を保有していた」などの事実が判明すると、協議のやり直しや追加協議が必要になる場合があります。

これは、親族間の感情的対立を生むだけでなく、登記や名義変更の手続きをやり直す時間的・経済的コストも発生します。

適正な相続税申告と税務調査対策のため

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条)。

財産を過少に評価したり、申告から漏らしたりすると、後の税務調査で以下のペナルティが課される可能性があります:

  • 過少申告加算税(おおよそ約10~15%)
  • 無申告加算税(おおよそ約15~20%)
  • 悪質な場合は重加算税(おおよそ約35~40%)

また、税務署は預金口座の履歴や不動産登記情報を独自に調査できるため、「隠しておけば大丈夫」という考えは通用しません。

留分侵害額請求への備え

正確な財産額が不明だと、遺留分の計算もできず、紛争が長期化するリスクがあります。

弊所でも相続財産調査を行っております

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弊所でも、相続財産の調査を行っております。
どのくらい相続財産があるか分からない、紛争になるか分からない、他の相続人と連絡がとれないなどの場合に、ご活用下さい。
料金については、以下のページに記載があります。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。相続で悩まれている方、離婚や男女問題で悩まれている方などのサポートに力を入れております。ブログは主に相続に関することついて書きます。
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