次のようなお悩みはありませんか?
- 身内が亡くなったが、借金がある。
- 音信不通だった親の死亡の連絡と共に、借金返済を求める書面がきた。
- 相続人が沢山いるので、裁判所への相続放棄の申立てが大変だ。
- 亡くなった身内が遠方に住んでいるので、遠方の裁判所へ相続放棄の申立てをするのが不安だ。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続により被相続人(亡くなった人)のプラスの財産やマイナスの財産(負債)の全てを受け継がないという選択をする手続です。
相続放棄の効果
相続放棄により、次の効果が発生します。
①最初から相続人ではなかったものとされます。
②プラスの財産もマイナスの財産(負債)の全てを受け継がず、相続財産に対して権利も責任も無くなります。
③次の順位の相続人が相続人となります(例えば、相続を放棄するとその人の子どもが相続人となります)。
相続放棄を行うメリット
相続放棄を裁判所に申し立てる際の手続の流れ
裁判所のページに、事前準備として必要な書類などの記載があります。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
などが必要です。
家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
裁判所によっては、相続放棄について照会書が届くことがあります。
弁護士に依頼をしているけれども、本人に直接照会書が届くことがあります。
照会書の内容としては、
- 相続放棄の申述が裁判所に対してなされているが、知っているか
- 知っている場合、誰に頼んだか
- 被相続人の死亡により、現実に相続人となったことをいつ知ったか
- 被相続人の遺産にはどのようなものがあるか
- 相続放棄の申述は、真意に基づくものか
- どういう理由で相続放棄をするのか
- 他に相続放棄の申述をする人がいて、その中の誰かが相続放棄の申述を取り下げても相続放棄をする意思に変わりはないかなどです。
そんなに難しいことではありません。
自分の考えを書いて、裁判所に返送すれば良いです。
裁判所によって、照会書を送付してきたりしなかったりとまちまちです。
裁判所によっては、「承認」にあたる行為があるか、回答を求められることがあります。
すなわち、被相続人(亡くなった方)の財産処分したり、債権を取り立てたり、遺産分割などを行ったかについて、回答を求められることがあります。
弁護士の活用のしどころ
法的な判断が必要な場面です。
弁護士に相談をして、単純承認にあたる行為があるか確認をしてみることです。
裁判所に書面の提出が求められる場合は、書面作成に長けた弁護士への依頼を考えたいところです。
裁判所に相続放棄が受理されると、相続放棄受理の通知書が郵送されてきます。
相続放棄が認められ、相続財産を受け継がないことが法的に認められます。
弁護士に依頼をするメリット
期間の制限がある
相続放棄ができる期間が決まっています。
相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったこと知った時」から3カ月以内に行う必要があります。
民法に規定されております。
ですので、時間がない方などは弁護士に依頼をすると良いです。
単純承認のリスクを回避できる
単純承認となる行為をすると、相続放棄が認められなくなります。
「単純承認」とはどのようなものかですが、民法921条に規定されております。
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定されております。
例えば、被相続人の自宅を売却したり、被相続人の預金を引き出して費消したり、被相続人所有の車を処分した等です。
どのような行為がこの単純承認になるのか、避けるためにどうするべきか等は、弁護士に都度相談すると安心です。
弁護士費用の目安
弁護士のサポートの概要
相続放棄の準備のための書面の収集、家庭裁判所への書面の提出など最初から最後までサポートします。
また、相続放棄の準備などにおいて、色々悩みがでてくることがあります。
例えば、相続した財産を処分したり私的に使用したりすると、相続放棄ができなくなるルールがあります(他人準承認といいます)。
このような場合に、適宜法的なアドバイスをして、適切な対応をとれるように助言をいたします。
実施内容
・相続放棄についてコンサルティング的なアドバイス
・戸籍取り寄せ
・裁判所へ提出する相続放棄の申述書の作成
・裁判所への書面の提出
・裁判所からの照会書への回答の対応
・受理証明書の取り寄せ
別途
・親族への相続放棄通知
・債権者への通知
弁護士費用
- 相続放棄の期間(相続があったことを知ってから3か月間)がありますので、迅速に進めます。
- 遠方の裁判所でも対応できます(追加費用はかかりません)。
ご相談・お問い合わせ(無料相談のご案内)
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