遺産相続の割合の争いを解決したい(遺産分割)

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続人の1人が突然考えを変えて自分に有利なように進めようとしてきている
  • 長年音信不通の家族から遺産分割の話し合いをしたいと連絡がきたが、関わりたくない
  • 相続人の1人が遺産を独占しようとしている
  • 遺言書の内容が不公平ではないか
  • 感情的な対立が激しく遺産分割の調停を考えている

ご身内の方が亡くなられて、相続が行われます。
スムーズに相続が行われる場合はもちろんあります。

一方、相続人の仲が良くなかったり、遠方に居住していて疎遠の場合があります。
そのため、遺産分割で争いになることがあります。

遺産分割の話し合いは、時間がかかりがちです。
遺言書はあるのか、遺産を隠している相続人はいないか、相続財産をどのように分割するかなどのために、時間がかかります。

遺産分割協議とはなにか

遺産分割ですが、民法には次のように規定されております。

(遺産の分割の基準)
民法第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。引用元:e-GOV法令検索

そして、遺産分割の協議については、いつでもできます。
遺産の全部についても、一部についても、分割をすることができます。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 
1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。引用元:e-GOV法令検索

遺産分割の協議ですが、相続人全員の参加が必要となります。
1人でも相続人が欠けていると、遺産分割の協議の結果が無効となります。

次に、遺産分割協議の結果を書面に残すことは義務ではありません。
しかし、遺産分割協議書という形で書面に残しておかないと、例えば、相続による不動産の名義変更ができない場合が生じます。
将来のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書を作成しておく方が良いです。

次に、相続開始後、いつ行っても大丈夫です。
時効はありません。

次に、相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をしなくてはなりません。
遺産分割を10か月以内に行えば、特例の適用をうけることができます。

弁護士に依頼するメリット

関わりたくない親族や相続人に対して、弁護士が代わりに話し合いをします

相続人(または親族)同士の直接の感情的な対立を和らげます

金銭面などで話し合いがまとまらず、感情的な対立が激しくなる場合があります。弁護士が代理人として活動して双方の感情面に配慮しながら冷静に話し合っていきます。

話し合いがまとまらない場合でも解決策を見いだしていきます

相続人間や親族との意見が対立して話し合いが進まないことがあります。
この場合、弁護士が法律や裁判例に基づいた解決策を示すなどして前に進めていきます。

法律に関する専門知識を活かして粘り強く対応

遺産相続の争いを解決していく流れ

相続人を確定させる

戸籍謄本などで、確認ができます。

相続財産を確定させる

相続財産としては、一般的には

  • 不動産
  • 預貯金
  • 保険金
  • 株式
  • 車・バイク
  • 宝石や美術品

などです。

不動産について

不動産を売却して売却代金を相続人で分かることができます。

相続人の1人が、不動産を所有することもできます。
この場合は、不動産業者さんに不動産の簡易査定をしてもらいます。そして、おおよその売却価格を示してもらい、遺産分割する際の目安とします。

共有とすることもできます。

農地について

農地の場合ですが、市街化調整区域外の場合、すなわち建物等を建てることができる場合は、不動産会社さんは査定ができます。

しかし、市街化調整区域の場合、不動産会社の人でも、評価が難しいようです。
一般には、買い手がつきません。農業に従事されている方が購入することになります。
そこで、市街化調整区域にある農地の場合は、固定資産評価証明書に記載されている金額が1つの目安になるようです。

預貯金について

預貯金がどの銀行のどの支店にあるのか分かれば、その支店に連絡をします。

連絡をして、亡くなった人の氏名等が聞かれます。
すると、銀行の方で、亡くなった人の口座を凍結します。

凍結されても、後日、条件がととのえば預金を引き下ろすことはできます。

銀行に確認すると、亡くなった人(被相続人)の口座を全て教えてくれます。
当初、普通口座しかないと思っていても、定期預金の口座もありますよ、かなり定期預金ありますよと回答してくれることがあります。

銀行からは、
・亡くなった際の残高証明書
・今日現在あたりまでの取引履歴(数か月から1年分)
を取得すると良いです。
亡くなってからも、親族が預金を引き下ろすことがあるからです。

残高証明書発行依頼書内の証明書の記載方法について
残高証明書発行依頼書内で、証明書の記載方法を書き込む欄があることがあります。
「科目ごとに表示する」「口座番号ごとに表示する」と記載されていたりします。
「口座番号ごとに表示する」の方が、より多くの情報が載っております。
そこで、相続の場合は、「口座番号ごとに表示する」にチェックをいれて請求すると良いです。

なお、利息についてです。
普通預金の場合は、流動性があり、計算に時間がかかるようです。
そのため、資料の取り寄せにそれなりに時間がかかるようです。
一方、定期預金は、それほど時間がかからないようです。
そこで、定期預金の書面だけの取得でも良いでしょう。

また、銀行から融資があるかどうかも、調べられます。
残高証明書に一緒に記載することを求めれば、記載してくれます。

書類取得のための必要書類としては、弁護士が代理人として行う場合、
・被相続人と相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
なお、法務局から法定相続情報証明一覧図を取得して、代わりに提出することもできます。
・委任状(実印で押印した方が安心)
・弁護士の職員の証明書
が一般的です。

ゆうちょ銀行について

ゆうちょ銀行ですが、全国どこの郵便局の窓口でも、残高証明書などの取得ができます。

亡くなった方の預貯金の残高を調べる場合は、「貯金残高証明請求書」を記載して提出します。
亡くなった方に口座があるかを調べるには、「貯金等照会書」を記載して提出します。

通常貯金は、過去10年分の明細を取り寄せることができます。
定額預金については、明細がありません。おろせば通帳に記載されるので、通帳を確認すれば足りるからです。

株については、どの証券会社の口座に株を開設しているか、確認します。
その上で、証券会社に、取引残高報告書を発行してもらいます。
取引残高報告書には、保有している株式の銘柄名、数量、評価金額(報告書発行時点の時価)などが記載されております。

NISA口座は口座番号が別である
特定口座の他に、NISAの口座も開設されている場合があります。
そして、取引残高報告書をみると、口座番号が1つしか記載されていないので、口座は1つしかないと思う場合があります。
しかし、NISA口座にも、別の口座番号があります。
そこで、遺産分割協議書に株式を記載する際には、NISA口座と特定口座の口座番号は区別して記載する必要があります。

ただし、間違って口座番号を一緒にして記載しても、証券会社によっては柔軟に対応してくれます。
株式の銘柄名や数量等で特定されているとして、相続手続を進めてくれることもあります。

遺産目録の作成をする

遺産が多い場合には、遺産を整理するために、遺産目録を作成します。
エクセルにまとめると、見やすいでしょう。
もしくは、主に弁護士が利用する遺産目録ですが、大阪家庭裁判所のサイトにある遺産目録の書式は、詳細で利用しやすいです。

次のページです。

相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書の各条項を定め、遺産目録が作成し、各相続人が内容に納得すれば、遺産分割協議書に署名をします。

遺産分割の協議の注意点

遺産分割は、相続人全員の同意があって初めて成立します。
そこで、相続人の仲が悪かったりすると、遺産分割の協議ができません。
法定相続分での相続となります。

また、途中で話を変えることも好ましくはありません。
例えば、母と長男が同居し、次男は遠方に住んでおり、次男は母と長男と仲が悪かったとします。
話し合いで、不動産は母が全て相続して、残った預金1500万円を母と子2人で均等に500万円ずつ分けようということで、大まかに話し合いができていたとします。しかし、後日、長男が次男に対して、やっぱり分け方を変えよう、母が不動産の他に預金1000万円を取得し、長男次男は250万円ずつにしようと述べたとします。
そうすると、次男は怒りますよね。裏切られたと思い、もうこれ以上は話し合いができないと思ってしまいます。

弁護士費用の目安

相続財産をまず調査したい

  • 遺産がどれくらいあり、相続人が誰かを知った上で、自分がどのくらい遺産を受け取れるか知りたい
  • 遺言書があるのか調べたい
  • 遺言書がないので、なにから始めたら良いか分からない

相続の際に、このようなお悩みを持たれる方がいらっしゃいます。
まず、相続財産を調査することが相続をスムーズに進めるための第一歩です。

弁護士のサポートの概要

実施内容

着手金
5万5千円(税抜5万円)~
  • 相続人がだれか、相続財産はなにがあるか、公正証書遺言はあるか等を調査します。
  • 5万5千からですが、事案により事務作業や時間がかかる場合には最大15万円までとさせていただきます。

遺産分割の協議(話し合い)

弁護士のサポートの概要

弁護士が依頼者の方の代理人となり、活動をしていきます。
相続財産を調査したり、他に相続人がいないかを調査します。
他の相続人と話し合い(交渉)をしていき、遺産分割の成立を目指します。

他の相続人らと話したくない場合や、自分で準備などをすることが不安で、弁護士に全てを任せたいという方にお薦めです。

依頼後は、代表弁護士が電話やメール等でその都度サポートしていきます。
何度でも無料で質問や相談ができます。

実施内容

依頼者の方からのヒアリングや資料の収集

•依頼者方の意向・希望の確認
•相続関係図の作成
•被相続人の財産調査(預貯金、不動産、株式、借金等)

他の相続人との交渉準備

•他の相続人の意向・立場の分析
•協議(話し合い)における論点の整理(特別受益・寄与分の主張など)
•交渉(話し合い)をどのように進めていくかの検討

遺産分割協議の交渉(話し合い)

•他の相続人への連絡や交渉
•適正な分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)の提案
•法的なリスクの検討
•遺産分割協議書の作成と内容調整

着手金
おおよそ22万円(税抜価格20万円)
報酬金
おおよそ以下の計算に基づきます
  • 着手金は、交渉の着手金で調停まで行うこともできます。但し、交渉が長引いた場合には、遺産分割の調停で、別途、着手金をいただく場合があります。

報酬金の計算について
事件等の対象の経済的利益の額を基準に算出します。
経済的利益については、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額となります。

【具体例】
以下、具体的に説明をいたします。

相続財産が4800万。
相続人は、兄と弟の2人です。
そこで、対象となる法定相続分は、1/2である2400万円です。

兄と弟の仲が悪く、遺産分割の話し合いが進まない場合があります。
お互いが相続する金額(2400万円ずつ)については争いがないのに、話し合いが進みません。

この場合の報酬の計算についてです。
相続分については、兄と弟で2400万円ずつで争いがありません。
対象となる相続分が2400万円ですので、この3分の1の金額である800万円が、報酬金の算定の基準となります。

次に、兄が、親の介護を長年していたとして、寄与分として600万円を主張したとします。
この600万円については、争いのある部分です。
一方、争いがない部分は、寄与分600万円を除いた4200万円(4800万-600万)です。兄と弟それぞれ争いのない相続分は、2100万円となります。
報酬金の計算は、(2100万÷3)+600万=1300万円となります。
1300万円を元にして、報酬金を算出します。2400万円を元に計算しませんので、依頼者の方に有利な計算になっております。

遺産分割の裁判所での調停

着手金
おおよそ22万円(税抜価格20万円)
報酬金
おおよそ以下の計算に基づきます

報酬金の計算について

上記の遺産分割の協議と同様の計算になります。

ご相談・お問い合わせ(無料相談の案内)

相続に関するトラブルは、時間が経つほど感情的な対立が激しくなったり、複雑化したりします。
弁護士に早めに相談をすることが解決への近道です。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

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