こんなお悩みはありませんか?
- 相続人の1人が突然考えを変えて自分に有利なように進めようとしてきている
- 長年音信不通の家族から遺産分割の話し合いをしたいと連絡がきたが、関わりたくない
- 相続人の1人が遺産を独占しようとしている
- 遺言書の内容が不公平ではないか
- 感情的な対立が激しく遺産分割の調停を考えている
弁護士に依頼するメリット
関わりたくない親族や相続人に対して、弁護士が代わりに話し合いをします
相続人(または親族)同士の直接の感情的な対立を和らげます
金銭面などで話し合いがまとまらず、感情的な対立が激しくなる場合があります。弁護士が代理人として活動して双方の感情面に配慮しながら冷静に話し合っていきます。
話し合いがまとまらない場合でも解決策を見いだしていきます
相続人間や親族との意見が対立して話し合いが進まないことがあります。
この場合、弁護士が法律や裁判例に基づいた解決策を示すなどして前に進めていきます。
法律に関する専門知識を活かして粘り強く対応
遺産相続の争いを解決していく流れ
相続財産としては、一般的には
- 不動産
- 預貯金
- 保険金
- 株式
- 車・バイク
- 宝石や美術品
などです。
遺産が多い場合には、遺産を整理するために、遺産目録を作成します。
エクセルにまとめると、見やすいでしょう。
もしくは、主に弁護士が利用する遺産目録ですが、大阪家庭裁判所のサイトにある遺産目録の書式は、詳細で利用しやすいです。
遺産分割協議書の各条項を定め、遺産目録が作成し、各相続人が内容に納得すれば、遺産分割協議書に署名をします。
弁護士費用の目安
相続財産をまず調査したい
- 遺産がどれくらいあり、相続人が誰かを知った上で、自分がどのくらい遺産を受け取れるか知りたい
- 遺言書があるのか調べたい
- 遺言書がないので、なにから始めたら良いか分からない
相続の際に、このようなお悩みを持たれる方がいらっしゃいます。
まず、相続財産を調査することが相続をスムーズに進めるための第一歩です。
弁護士のサポートの概要
実施内容
- 相続人がだれか、相続財産はなにがあるか、公正証書遺言はあるか等を調査します。
- 5万5千からですが、事案により事務作業や時間がかかる場合には最大15万円までとさせていただきます。
遺産分割の協議(話し合い)
弁護士のサポートの概要
弁護士が依頼者の方の代理人となり、活動をしていきます。
相続財産を調査したり、他に相続人がいないかを調査します。
他の相続人と話し合い(交渉)をしていき、遺産分割の成立を目指します。
他の相続人らと話したくない場合や、自分で準備などをすることが不安で、弁護士に全てを任せたいという方にお薦めです。
依頼後は、代表弁護士が電話やメール等でその都度サポートしていきます。
何度でも無料で質問や相談ができます。
実施内容
依頼者の方からのヒアリングや資料の収集
•依頼者方の意向・希望の確認
•相続関係図の作成
•被相続人の財産調査(預貯金、不動産、株式、借金等)
他の相続人との交渉準備
•他の相続人の意向・立場の分析
•協議(話し合い)における論点の整理(特別受益・寄与分の主張など)
•交渉(話し合い)をどのように進めていくかの検討
遺産分割協議の交渉(話し合い)
•他の相続人への連絡や交渉
•適正な分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)の提案
•法的なリスクの検討
•遺産分割協議書の作成と内容調整
- 着手金は、交渉の着手金で調停まで行うこともできます。但し、交渉が長引いた場合には、遺産分割の調停で、別途、着手金をいただく場合があります。
報酬金の計算について
事件等の対象の経済的利益の額を基準に算出します。
経済的利益については、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額となります。
【具体例】
以下、具体的に説明をいたします。
相続財産が4800万。
相続人は、兄と弟の2人です。
そこで、対象となる法定相続分は、1/2である2400万円です。
兄と弟の仲が悪く、遺産分割の話し合いが進まない場合があります。
お互いが相続する金額(2400万円ずつ)については争いがないのに、話し合いが進みません。
この場合の報酬の計算についてです。
相続分については、兄と弟で2400万円ずつで争いがありません。
対象となる相続分が2400万円ですので、この3分の1の金額である800万円が、報酬金の算定の基準となります。
次に、兄が、親の介護を長年していたとして、寄与分として600万円を主張したとします。
この600万円については、争いのある部分です。
一方、争いがない部分は、寄与分600万円を除いた4200万円(4800万-600万)です。兄と弟それぞれ争いのない相続分は、2100万円となります。
報酬金の計算は、(2100万÷3)+600万=1300万円となります。
1300万円を元にして、報酬金を算出します。2400万円を元に計算しませんので、依頼者の方に有利な計算になっております。
遺産分割の裁判所での調停
報酬金の計算について
上記の遺産分割の協議と同様の計算になります。
ご相談・お問い合わせ(無料相談の案内)
相続に関するトラブルは、時間が経つほど感情的な対立が激しくなったり、複雑化したりします。
弁護士に早めに相談をすることが解決への近道です。
事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177
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