外国人が亡くなったときの預金払い戻し

弁護士の水谷真実です。

日本在住の外国人が亡くなった場合も、凍結された口座からの預貯金の払い戻し手続は、基本的には日本人と一緒です。

必要書類について

ただし、日本在住の外国人は日本国籍を取得しておりません。
そのため、戸籍がありません。

戸籍がないと、戸籍を過去にさかのぼり、生まれてから死去するまでの戸籍謄本を取得することができません。
そのため、他に相続人がいないか、戸籍から調査をすることができなくなります。

遺言書について

外国人の方の場合、若いときから遺言書を作成している場合があります。
そこで、遺言書がないか確認しておく必要があります。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

東京・新宿駅近くの新大久保で、弁護士事務所を開業しています。弁護士になって15年目になりました。相続で悩まれている方、離婚や男女問題で悩まれている方などのサポートに力を入れています。ブログでは主に相続について書いています。

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